長期優良住宅
長期優良住宅認定制度は「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に定められた長期にわたり良好な状態で使用するための構造、設備、維持保全の方法等の措置が講じられた住宅を長期優良住宅として所管行政庁が認定する制度です。認定されると税制の特例等のメリットもあります。認定基準のうち所管行政庁が指定した範囲については、登録住宅性能評価機関での審査も認められています。この場合、申請者は、登録住宅性能評価機関に技術的審査を依頼し適合証の交付を受け、これを添えて所管行政庁に認定を申請することになります。
制度の概要について(評価協会ホームページ)
法令・評価基準・関連資料(国交省ホームページ)
技術的審査の業務区域
滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、兵庫県、和歌山県及び福井県の全域
更新履歴
2011.08.22 |
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2009.05.18 |
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窓口業務について

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(祝祭日は休業)
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(各種相談受付時間は、正午までとさせて頂きます。)
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